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※清瀬市健康推進課よりお知らせです。 先ほど送信したメールに一部誤りがありました。訂正し、お詫びいたします。 【4月1日に清瀬市受動喫煙防止条例を施行しました】 この条例は、喫煙及び受動喫煙による健康被害を未然に防止し、次代を担う子どもたちをはじめ市民の皆さまの健康増進を図ることを目的として施行しました。受動喫煙防止へのご協力をお願いします(加熱式たばこ等も含みます)。 ◆ポイント1 「子どもの受動喫煙防止」 市内の公私立保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校などの敷地に隣接する路上での喫煙を禁止します。2月中旬より、子どもの施設のフェンスなどに看板を設置し、パトロールを開始しています。 ◆ポイント2 「公共施設における喫煙の制限」 市役所庁舎・学校・児童福祉施設、公園や広場、その他市の公共施設の敷地内は禁煙です。なお、個々の施設の構造や利用形態等により、受動喫煙が生じる恐れが低いなどの場合は、除外することができます。 ◆ポイント3 「受動喫煙防止重点地区の指定」 清瀬駅及び秋津駅周辺は、「受動喫煙防止重点地区」と定め、終日喫煙を禁止します。現在、駅前のパトロールを実施しています。また、条例施行に伴い、清瀬駅南口喫煙所の廃止、秋津駅南口喫煙所及びコミュニティプラザひまわり喫煙所は当面の間閉鎖させていただきます。このほか、市公共施設における灰皿は撤去しました。ポイ捨てや喫煙は引き続き禁止です。ご理解をいただきますようお願いいたします。 ◆ポイント4 「事業者や市民などが守るべき責務を規定」 事業者は受動喫煙を避けるための環境設備に取り組むよう、また市民等は受動喫煙を生じさせないよう努めなければなりません。 ※市民等には、市内に居住し、もしくは滞在する人、市内を通過する人を含みます。 問合せ:健康推進課成人保健係(電話)042-497-2076 ※詳しくは、https://www.city.kiyose.lg.jp/kenkouiryouhukusi/kenkousyokuiku/kenkouzukuri/1007694.html
※清瀬市健康推進課よりお知らせです。 【4月1日に清瀬市受動喫煙防止条例を施行しました】 この条例は、喫煙及び受動喫煙による健康被害を未然に防止し、次代を担う子どもたちをはじめ市民の皆さまの健康増進を図ることを目的として施行しました。受動喫煙防止へのご協力をお願いします(加熱式たばこ等も含みます)。 ◆ポイント1 「子どもの受動喫煙防止」 市内の公私立保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校などの敷地に隣接する路上での喫煙を禁止します。2月中旬より、子どもの施設のフェンスなどに看板を設置し、パトロールを開始しています。 ◆ポイント2 「公共施設における喫煙の制限」 市役所庁舎・学校・児童福祉施設、公園や広場、その他市の公共施設の敷地内は禁煙です。なお、個々の施設の構造や利用形態等により、受動喫煙が生じる恐れが低いなどの場合は、除外することができます。 ◆ポイント3 「受動喫煙防止重点地区の指定」 清瀬駅及び秋津駅周辺は、「受動喫煙防止重点地区」と定め、終日喫煙を禁止します。現在、駅前のパトロールを実施しています。また、条例施行に伴い、清瀬駅南口喫煙所の廃止、秋津駅南口喫煙所及びコミュニティプラザひまわり喫煙所は当面の間閉鎖させていただきます。このほか、市公共施設における灰皿は撤去しました。ポイ捨てや喫煙は引き続き禁止です。ご理解をいただきますようお願いいたします。 ◆ポイント4 「事業者や市民などが守るべき責務を規定」 事業者は受動喫煙を避けるための環境設備に取り組むよう、また市民等は受動喫煙を生じさせないよう努めなければなりません。 ※市民等には、市民に居住し、もしくは滞在する人、市内を通過する人を含みます。 問合せ:健康推進課成人保健係(電話)042-497-2076 ※詳しくは、https://www.city.kiyose.lg.jp/kenkouiryouhukusi/kenkousyokuiku/kenkouzukuri/1007694.html
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