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緊急事態宣言の発令について 【安心安全】 2021-01-15 11:55 UP!

清瀬市からの防災情報です。
東京都内に緊急事態宣言が発令されました。
市内でも新型コロナウイルスの感染者が急増しています。
さらなる感染拡大を防ぐため、引き続き手洗いうがい、室内換気、3密の回避などの予防対策をしっかりと行い、不要不急の外出を避けるようお願いします。
【問合せ先】清瀬市役所 042-492-5111

イベント・行政情報(市報きよせ1月15日号より抜粋) 【行政・イベント情報】 2021-01-15 09:55 UP!

清瀬市秘書広報課より、市報きよせ1月15日号に掲載した内容から抜粋して情報をお知らせします。

※ご注意ください!
市職員を装った還付金詐欺にご注意ください!「携帯電話」を持って「ATM(現金自動預け払い機)」へと言われたら還付金詐欺です!


■緊急事態宣言が発令されました(2月7日まで)
不要不急の外出自粛、特に午後8時以降の徹底した不要不急の外出自粛をお願いします
・不要不急の外出自粛、特に午後8時以降は徹底して外出は控えてください。
・密閉・密集・密接は回避し、必要な外出も短時間にしてください。
・このほか、飲食店の営業時間の短縮要請、イベントの開催制限等もあります。
東京都を含む4都県に、緊急事態宣言が発令されました。市民の皆さまには、特に午後8時以降の徹底した不要不急の外出を控えるとともに、3密は回避し、必要な外出も短時間でお願いします。常に正確な情報を確認し、冷静な対応をお願いします。
◆市内公共施設の利用時間等を、2月7日(日)まで以下のとおり変更します。
変更点1:利用定員は、定員の1/2に制限
変更点2:会議室等の夜間帯(午後7時30分以降)の利用を禁止
変更点3:調理室の利用を禁止
変更点4:会議室等での飲食を禁止
 利用変更点について、詳しくは市ホームページをご覧ください。
◆市内での感染者も急増
新型コロナウイルス感染症に感染した人が他の人に感染させてしまう可能性がある期間は、発症の2日前から発症後7~10日間程度とされています。現在、新規陽性者における接触歴等不明者が増加しており、誰でも感染するリスク、感染させるリスクがあります。手洗い・消毒、マスク着用等の感染対策を徹底し、引き続き感染対策にご協力をお願いいたします。
【問合せ】東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(電話)03-5388-0567(土・日曜日、祝日を含む毎日)
※詳しくは、https://www.city.kiyose.lg.jp/kenkouiryouhukusi/covid19kansensyou/index.html


■市内のお店を応援しよう! がんばるお店応援キャンペーン
新型コロナウイルス感染症の影響が続く市内の店舗を応援するため、市と清瀬商工会では消費喚起を図る経済対策事業として、市内2店以上で合計3,000円以上の買い物などを行うと、参加店舗で1,000円分が値引きされる「がんばるお店応援キャンペーン」を実施します。
【参加方法】
(1)期間中、市内の店舗で買い物などをして、2店以上4枚以内で合計3,000円以上のレシート・領収証を集めます。
(2)集めたレシートのうち1枚の裏に住所・氏名・合計金額を記入し、内容が見えるようにしてホチキスなどでまとめます。
(3)ご利用になりたい参加店舗に(2)のレシートを持参すると、その場で1,000円分の値引きを受けられます。
【期間】1月15日(金)~2月28日(日)(予算上限に達し次第終了となります)
【対象レシート】市内にある全ての店舗のレシート(上記期間中の日付のもの)
【参加店舗(値引きを受けられる店舗)】約100店(市ホームページなどで公開します)

◆利用上の注意
・券の発行はありません。対象となるレシートなどを参加店舗に持参ください。
・1回の会計に対して1回限り使用できます。
・おつりは出ません。レシートなどの返却はできません。
・金券など換金性の高いもの、たばこ、ごみ指定収集袋、税金、公共料金、公序良俗に反するものなどのお支払いには使用できません。
・各店で上限に達した場合は期間内であっても終了となります。
【問合せ】清瀬商工会(電話)042-491-6648


■市・都民税、所得税などの申告が始まります
市・都民税の申告は市役所へ、所得税などの申告(確定申告)は東村山税務署へ
【申告期間】2月16日(火)~3月15日(月)
市・都民税の申告は市役所で、所得税などの申告(確定申告)は東村山税務署で受け付けます。なお、令和2年中に清瀬市内に転入された方や令和2年度市・都民税申告書を提出された方には、1月下旬ごろに令和3年度市・都民税申告書を送付する予定です。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止には、密を避けるなどの対策が必要です。市民の皆さまには新しい生活様式を実践していただき、郵送やインターネットでの申告にご協力をお願いします。
【問合せ】課税課市民税係(電話)042-497-2040